不動産用語集 か行

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外壁の後退距離 【がいへきのこうたいきょり】
第1種・第2種低層住居専用地域において良好な環境を維持するために設けられている制限のことです。都市計画により外壁の後退距離が定められている場合、敷地境界線から建物の外壁まで1mまたは1.5m以上後退させなければなりません。
解約手付 【かいやくてつけ】
手付の一種で、手付の放棄(または手付の倍額の償還)によって、任意に契約を解除することができるという手付のことです。契約の履行前であれば、買主は手付金を放棄することで解除が可能で、売主は手付金の倍額を支払うことで契約を解除することができます。
瑕疵担保責任 【かしたんぽせきにん】
不動産の品質、性能に関し、隠れた欠陥があった場合、売主が買主に対して負う担保責任のことです。住宅の品質確保の促進等に関する法律では、新築住宅においては、構造耐力上主要な部分に隠れた瑕疵があった場合、引渡しから10年間は買主は売主に損賠賠償を請求できるとされています。
仮登記 【かりとうき】
将来の本登記の順位を確保するために行われる予備的な登記のことです。
規制区域 【きせいくいき】
土地の投機的取引によって地価が高騰したり、その可能性があると指定された区域のことです。規制区域に指定されると、すべての土地取引は都道府県知事の許可が必要となり、許可のない契約は無効となります。
既存道路 【きぞんどうろ】
建築基準法の施行時に都市計画区域内に現存した、幅員4m以上の道路のことです。なお幅員4m未満で、特定行政庁が指定した「みなし道路(2項道路)」も、既存道路となります。
北側斜線制限 【きたがわしゃせんせいげん】
南側にある建物の高さを制限して、北側の敷地の日照や通風を確保するための規制です。2002年の政令改正により、「北側高さ制限」という用語が用いられることになりました。北側斜線とは、自分の敷地と隣地との境界線(隣地境界線)の上で、地盤から5m(第1種・第2種低層住居専用地域)のポイントを基準とし、そこから真北に向かって、勾配1.25対1の斜線を指します。この北側斜線をはみ出して、建物を建てることはできません。
共有 【きょうゆう】
複数の人が一つの物の所有権を共同で有することをいいます。
共有持分 【きょうゆうもちぶん】
複数の人が一つの物を共同で所有しているとき、それぞれの人がその物について持っている所有権の割合のことをいいます。
近隣商業地域 【きんりんしょうぎょうちいき】
都市計画法で定められた用途地域の一つ。近隣の住民が日用品の買い物をする店舗等の利便を増進するため定められた地域のことです。住商混在地域であることから、高層建築物を抑えるために、建ぺい率(60%または80%)と容積率(100%~500%)に規制があります。
区域区分 【くいきくぶん】
都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域とに区分することをいいます。区域区分がされていない都市計画区域は「区域区分が定められていない都市計画区域」または「非線引き区域」といいます(2000年の都市計画法の改正前は「未線引き区域」とも呼ばれていました)。
クーリングオフ 【くーりんぐおふ】
訪問販売や旅行招待販売などの強引なセールスから消費者を守るために、一定期間内に無条件で契約の解除、または申し込みの撤回ができる制度のことです。不動産取引でクーリングオフができるのは、宅建業者が売主で買主が個人の場合です。事務所等以外の場所で売買契約の締結や買受の申し込みが行われた場合、書面によりクーリングオフ制度について告げられた日から8日以内であれば、無条件で契約の解除、申し込みの撤回ができます。クーリングオフの意思表示は、書面(内容証明書郵便等)で行う必要があり、その効力は書面を発したとき(投函したとき)からです。
建築確認申請 【けんちくかくにんしんせい】
建物を建築する際に、その計画が建築基準法等に適合するものであるかどうか、建築主事(または民間の指定確認検査機関)の確認を受けるための申請行為のことです。
建築基準法 【けんちくきじゅんほう】
「国民の生命、健康および財産の保護」を目的に、1950年に制定された法律です。建築基準法の適用範囲は、建築物、建築物の敷地、構造、設備、用途が規制対象となります。
建築協定 【けんちくきょうてい】
環境保全や個性的な街づくりを目的に、土地の所有者全員の合意によって、建築基準法などに重ねて一定の制限を加えることです。また、土地所有者等全員の合意により、建築物の敷地や構造、用途、形態、デザイン、意匠などについて協定をつくり、特定行政庁が認可するものです。
建築条件付き土地 【けんちくじょうけんつきとち】
土地の売買において、一定の期間内に特定の建設会社と建築工事請負契約を締結することが条件になっている土地のことをいいます。一定の期間内に建築工事請負契約が成立しなかった場合は、土地の売買契約は白紙解除となり、手付金や預かり金等売主に支払い済みの金銭は買主に全額返還されます。
建築面積 【けんちくめんせき】
建物を真上から見たときの水平投影面積のことです。外壁から1m以上突き出した軒(のき)や庇(ひさし)などは、その先端から1m外壁側に後退した部分までの面積が含まれます。
建ぺい率 【けんぺいりつ】
敷地面積に対する建築面積の割合のことです。都市計画区域内では、用途地域の種別によって建ぺい率の限度が定められており、建ぺい率を超えて建物は建てられません。
工業専用地域 【こうぎょうせんようちいき】
都市計画法で定められた用途地域の一つ。主に工業の利便を増進するため定められた地域のことです。住宅を建てられない唯一の用途地域。飲食店や学校、病院、ホテルなども建てられません。石油コンビナートや製鉄所など環境悪化の可能性が大きい設備が設置されている地域です。
工業地域 【こうぎょうちいき】
都市計画法で定められた用途地域の一つ。主に工業の利便を増進するため定められた地域のことです。住宅や店舗は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。
甲区 【こうく】
不動産登記簿において、所有権に関する事項を記載した部分のことをいいます。
工事請負契約 【こうじうけおいけいやく】
建築物を建てるときに、建主が施工業者と結ぶ工事・建料についての請負契約のことです。
公示価格 【こうじかかく】
国土交通省が公示する「標準地」の価格のことです。毎年1月1日時点の地価を不動産鑑定士等が評価し、土地鑑定委員会が判定して毎年3月下旬に公示されます。
工事完了検査 【こうじかんりょうけんさ】
建築確認を受けなければならない建築物の工事が完了した場合に、工事完了日から4日以内に建築主事または指定確認検査機関に届け出をして、その後7日以内に行われる検査のことをいいます。この検査の結果、適法と認められると、建築主事等から「検査済証」が交付されます。
公図 【こうず】
登記所が保管している土地台帳付属地図のことです。登記された土地の地番や位置、形状などを表示しています。これらは明治初期の地租改正事業で作られたためで、都市部を除いて正確性に欠けるものとなっています。
公道 【こうどう】
国や地方自治体が管理している道路のことです。
高度地区 【こうどちく】
市街地の環境を維持したり、土地利用を増進するため、都市計画法により建築物の高さの最高限度または最低限度が定められている地区のことをいいます。
高度利用地区 【こうどりようちく】
市街地において小規模な建築物の建設を抑制して都市再開発をしやすくするため、容積率の最高限度と最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度などが制限されている地区のことをいいます。
公簿面積 【こうぼめんせき】
登記簿の表示面積のことです。
固定資産税 【こていしさんぜい】
毎年1月1日現在において、土地・家屋等を所有している者に対し、市町村が課税する地方税のことです。
固定資産税評価額 【こていしさんぜいひょうかがく】
固定資産税などの税金を計算する際に基準となる価格のことです。正式には「固定資産課税台帳評価額」といい、国が定めた固定資産評価基準に基づいて市町村が決定します。
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