不動産用語集 た行

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第1種住居地域 【だいいっしゅじゅうきょちいき】
都市計画法で定められた用途地域の一つ。住居の良好な住居環境を保護するために定められた地域のことです。3,000m2までの一定条件の店舗・事務所・ホテル等や、環境影響の小さい小規模な工場を建てることができます。
第1種中高層住居専用地域 【だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき】
都市計画法で定められた用途地域の一つ。主に中高層住宅の良好な住居の環境を保護するために定められた地域のことです。500m2までの一定条件の店舗や、中規模な公共施設、病院・大学などを建てることができます。
第1種低層住居専用地域 【だいいっしゅていそうせんようちいき】
都市計画法で定められた用途地域の一つ。主に低層住宅の良好な住居の環境を保護するために定められた地域のことです。50m2までの住居を兼ねた一定条件の店舗や、小規模な公共施設、小中学校、診療所などを建てることができます。
耐火構造 【たいかこうぞう】
壁・柱・床・梁・屋根・階段などの主要な構造部分が、一定の耐火性能を持った構造のことをいいます。一般的には、鉄筋コンクリート造、レンガ造、コンクリートブロック造などの建物がこれにあたります。
第2種住居地域 【だいにしゅじゅうきょちいき】
都市計画法で定められた用途地域の一つ。主に住宅の良好な住居の環境を保護するために定められた地域のことです。10,000m2までの一定条件の店舗・事務所・ホテル・パチンコ店・カラオケボックス等や、環境影響の小さい小規模な工場を建てることができます。
第2種中高層住居専用地域 【だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき】
都市計画法で定められた用途地域の一つ。主に中高層住宅の良好な住居の環境を保護するために定められた地域のことです。1,500m2までの一定条件の店舗や事務所などを建てることができます。
第2種低層住居専用地域 【だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき】
都市計画法で定められた用途地域の一つ。主に低層住宅の良好な住居の環境を保護するために定められた地域のことです。150m2までの一定条件の店舗等を建てることができます。
宅地造成工事規制区域 【たくちぞうせいこうじきせいくいき】
「宅地造成等規制法」に基づいて指定された、「宅地造成」に伴う崖崩れや土砂の流出を生じる危険の著しい市街地、または市街地になろうとする区域のことです。主に切土や盛土を行う工事を対象にして、災害の防止のため必要な規制ならびに適正な指導監督が行われます。工事については、市町村長の許可が必要となります。
地役権 【ちえきけん】
自分の土地の利便性を高めるために、他人の土地を利用することができる権利のことです。地役権は原則として当事者の契約によって生じます。このとき、自分の土地を「要役地」(ようえきち)、他人の土地を「承役地」(しょうえきち)といいます。要役地と承役地とは隣接している必要はありません。
地上権 【ちじょうけん】
建物や工作物を所有する目的で、他人の土地を使用する権利のことです。地上権と貸借権は似ていますが次のような違いがあります。
○賃借権は債権で、地上権は物件です。
○地上権は土地所有者の承諾がなくても他人に譲渡することができます。
○地上権の設定により土地所有者に登録義務が発生するので地上権は登記簿に登記されています。
地積 【ちせき】
土地の公図をもとに計算された登記簿上の土地面積のことです。
地積測量図 【ちせきそくりょうず】
土地の表示登記や分筆登記を申請する際に、土地家屋調査士が作成し登記所へ提出する書面のことです。正確な土地の面積、形状が記載されています。
地番 【ちばん】
土地を特定するために定められた一筆ごとの土地の番号のことです。登記簿の閲覧などの際は、この地番で申請を行います。
地目 【ちもく】
土地の現況および利用状況による区分のことをいいます。土地の主な用途により、田、畑、宅地など23種類に区分されています。地目によっては権利の移転・住宅建築等に制限があります。なお、登記簿上の地目と土地の現実の利用状況は、必ずしも一致していません。
仲介手数料 【ちゅうかいてすうりょう】
宅建業者に不動産取引の仲介(媒介)を依頼した際に支払う報酬のことです。
中高層階住居専用地区 【ちゅうこうそうかいじゅうきょせんようちく】
特別用途地区の一つ。中高層の階を「住宅以外」の用途に使用する場合に、建築物の規制が強化されている地区のことです。
抵当権 【ていとうけん】
債権の担保となる財産(不動産所有権)を、元の所有者に留めたまま担保として差し入れ、債権が返済されない場合には、他の債権者に先立って、担保として差し出されていた財産(不動産所有権)から、自己の債権の弁済を優先的に受けられる権利のことです。この権利を明らかにするために行うのが「抵当権設定登記」です。
手付金 【てつけきん】
売買契約や賃貸借契約などを交わす際に、当事者の一方から相手方に対して交付される金銭その他の有価物を「手付」といい、特に金銭の場合を「手付金」といいます。
登記済証 【とうきずみしょう】
所有権の登記など不動産の登記をした後、登記名義人に交付されるものです。一般的に「権利証」と呼ばれます。「登記済証」は登記完了の後、申請書の副本(写し)や原因証書(売買契約書等)に、登記済の証明印が押されて還付されます。その後、移転登記等の申請を行う場合、本人確認のために申請書に添付しなければなりません。
登記簿 【とうきぼ】
不動産の物理的状況と権利関係を法的に記録(登録)した帳簿のことです。登記簿は土地と建物に分けられ、表題部と権利部(甲区と乙区)から成り立っています(平成17年施行の改正不動産登記法により甲区と乙区をまとめて権利部と呼ぶようになりました)。
登記料 【とうきりょう】
購入した不動産の移転登記や新築住宅の表示登記などにかかる費用のことです。
同時決済 【どうじけっさい】
不動産の売買と融資を同時に行うことをいいます。通常、住宅ローンを組んでマイホームを購入するときには、売買契約を締結する日に次のことが同時に行われます。
○売主の抵当権の抹消
○所有権の移転登記
○買主の抵当権設定登記
○ローン契約
このように「同時決済」にすることで、「つなぎ融資」(一時的に行われる短期融資)が不要になります。
登録免許税 【とうろくめんきょぜい】
不動産登記をする際に課税される国税です。登録免許税の納付は現金で納付し、その領収書を登記の申請書に貼り付けて提出します。税額が3万円以下の場合には印紙納付ができます。
道路斜線制限 【どうろしゃせんせいげん】
道路上の日照、風通、採光などを確保するため、前面道路の幅員と用途地域や容積率に応じて定められている建築物の高さ規制のことをいいます。
都市計画 【としけいかく】
都市が健全に発展し秩序のある整備がなされるように、土地利用・都市施設の整備・市街地開発事業に関して定められた計画のことをいいます。都市計画には、次の11種類があります。
○都市計画区域の整備・開発および保全の方針
○区域区分(市街化区域および市街化調整区域)
○地域地区
○促進区域
○遊休土地転換利用促進地区
○被災市街地復興推進地域
○都市施設
○市街地開発事業
○市街地開発事業等予定区域
○都市再開発方針等
○地区計画等
土壌汚染対策法 【どじょうおせんたいさくほう】
土壌汚染の状況把握と人への健康被害の防止を目的とした法律です。近年、工場跡地の再開発に伴い、有害物質による土壌汚染が次々と判明し、健康への影響が懸念されたことから、2002年に制定されました。土壌汚染対策法では、土壌汚染の可能性のある土地について調査を行い、汚染状況が基準に適合しない土地は、「指定区域」として台帳に記載され、閲覧できるようになっています。また汚染状況が人の健康被害におよぶ可能性がある場合には、土地の所有者に汚染除去を命じ、その費用については原因となった企業や人に請求されます。
土地家屋調査士 【とちかおくちょうさし】
不動産の「表示に関する登記」について、調査、測量、登記を行う有資格者です。不動産の登記には「表示に関する登記」「権利に関する登記」があります。「表示に関する登記」は、土地や建物の所在、地番、地目、地積、床面積などの物理的状況に関する表示です。「権利に関する登記」は司法書士が行うのに対して、「表示に関する登記」を行うのが土地家屋調査士です。
土地区画整理事業 【とちくかくせいりじぎょう】
土地区画整理法に基づいて、事業地内に道路や公園などの公共施設を新たに設置し、新しい市街地を形成するために行われる事業のことです。
取引態様 【とりひきたいよう】
宅建業者などが土地・建物の取引を行う際の関与の仕方を示したものです。不動産取引を行う際には、売主・貸主・代理・媒介(仲介)のどれに該当するかを明確に表示しなければなりません。
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