不動産用語集 さ行

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市街化区域 【しがいかくいき】
都市計画区域の中で、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のことをいいます。
市街化調整区域 【しがいかちょうせいくいき】
都市計画区域の中で市街化を抑制すべき区域のことをいいます。原則として開発行為は抑制され、新たに建物を建てたり、増築したりすることはできません。
敷地境界確認書 【しきちきょうかいかくにんしょ】
土地の境界がどこにあるのかを、境界の両側の土地所有者が確認しあい、文書にしたもののことをいいます。
実測面積 【じっそくめんせき】
登記簿面積ではなく、測量に基づいた面積のことです。
私道 【しどう】
個人の所有する土地で、個人が築造・保持・管理している道のことです。特定行政庁による道路位置指定を受けると、建築基準法上の道路(一般に位置指定道路と呼ばれます)となることができます。
私道負担 【しどうふたん】
売買等の対象となる土地の一部に私道の敷地が含まれている場合、その私道敷地部分のことを「私道負担」といいます。私道部分には建物を建築できず、建ぺい率や容積率からも除外され、土地利用に制約を受けます。
住居表示 【じゅうきょひょうじ】
以前は住居等の表示はすべて土地の地番によって行われていましたが、街をわかりやすくまた郵便物の配達をしやすくするため、1962年に「住居表示に関する法律」が施行されました。これにより、一住居ごとに「○番○号」と表示するようになり、この新しい表示方法を「住居表示」といいます。
住宅性能表示制度 【じゅうたくせいのうひょうじせいど】
2000年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)により導入された住宅の性能を表示するための制度のことです。国土交通大臣によって指定を受けた登録住宅性能評価機関が構造の安定、火災時の安全、劣化の軽減など一定の基準に沿って評価を行い、その結果は「住宅性能評価書」として交付します。これにより、住宅取得者は住宅の性能を客観的に知ることができます。
重要事項説明書 【じゅうようじこうせつめいしょ】
不動産の取引に先立って、宅地建物取引業者が買主に対して交付することが義務付けられている書面のことです。登記簿上の権利の種類など買主保護のための重要事項が記載されています。また宅地建物取引業者は、この書面に基づき、買主に対して取引の説明を行うことが義務付けられています。
準工業地域 【じゅんこうぎょうちいき】
都市計画法で定められた用途地域の一つ。主に軽工業の工場等、環境悪化のおそれのない工業の利便を高めるために定められた地域のことです。住宅や店舗も建てることができます。ただし、危険性・環境悪化のおそれが大きい花火工場や石油コンビナートなどは建築できません。
準住居地域 【じゅんじゅうきょちいき】
都市計画法で定められた用途地域の一つ。道路の沿道等において、自動車関連施設などと、住居が調和した環境を保護するために定められた地域です。10,000m2までの一定条件の店舗・事務所・ホテル・パチンコ店・カラオケボックス等や、小規模の映画館、車庫・倉庫、環境影響の小さい小規模な工場を建てることができます。
準耐火構造 【じゅんたいかこうぞう】
防火、防災のため、耐火性能の高い構造の建物を建てるよう定められた地域の一つ。一般的には、建築物が密集する市街地の中心部や幹線道路沿いが「防火地域」に指定され、防火地域周辺の住宅地が「準防火地域」に指定されます。防火地域に準じて、火災を防止するために比較的厳しい建築制限が設けられています。
準防火地域 【じゅんぼうかちいき】
防火、防災のため、耐火性能の高い構造の建物を建てるよう定められた地域の一つ。一般的には、建築物が密集する市街地の中心部や幹線道路沿いが「防火地域」に指定され、防火地域周辺の住宅地が「準防火地域」に指定されます。防火地域に準じて、火災を防止するために比較的厳しい建築制限が設けられています。
商業地域 【しょうぎょうちいき】
都市計画法で定められた用途地域の一つ。商業その他の業務の利便性を高めるために定められた地域のことをいいます。危険性や環境悪化のおそれのある工場や施設を除いて、住居、商業施設、学校、病院、ホテル、各種娯楽施設などほとんどの用途の建築物を建てることができます。
所要時間(徒歩所要時間) 【しょようじかん(とほしょようじかん)】
不動産広告等で徒歩所要時間を表示する場合、徒歩1分が80mに相当するものとして計算し表示されます。
制震システム 【せいしんしすてむ】
耐震住宅の壁内の一部に制震装置を組み込み、地震時の建物の揺れ幅(変形)を耐震住宅に比べ、小さくすることができるシステムです。このシステムを採用した住宅を制震住宅といいます。制震住宅は耐震住宅同様、基礎に固定されているため、1階の床揺れは、耐震住宅と同等ですが、2階の床面・小屋面の変形は耐震住宅より小さくなります。地震時に発生する内装の損傷程度は耐震住宅より小さくなりますが、家具は耐震住宅と同様に、転倒することがあります。
設計住宅性能評価書 【せっけいじゅうたくせいのうひょうかしょ】
住宅性能表示制度に基づき、指定性能住宅評価機関によって、建物の設計段階をチェックした後で、一定の性能水準に達していることが認められた住宅に交付されるものです。評価基準は10分野29項目にわたって定められています。そのほか施工段階と完成段階での検査の評価結果をまとめた建設住宅性能評価書があります。
設計図書 【せっけいとしょ】
住宅などを建設する際に必要な図面や仕様書のことです。工事請負契約や、建築確認申請の際に必要な書類のすべてを指します。主なものには、配置図、仕様書、平面図、立面図、矩計図(かなばかりず)などがあります。
絶対高さの制限 【ぜったいたかさのせいげん】
第1種・第2種低層住居専用地域で定められている建物の高さに対する制限のことです。高さの限度は10mもしくは12mで、自治体ごとに立地の条件等が定められています。
接道義務 【せつどうぎむ】
建物の敷地が、幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないことをいいます。都市計画区域・準都市計画区域が対象となります。
セットバック/SB 【せっとばっく/えすびー】
道路幅員の確保や斜線制限対策のために建築物の外壁を敷地境界線などから後退させることをいいます。
専任媒介契約 【せんにんばいかいけいやく】
媒介契約の一種で、依頼者(売主や貸主)が他の住宅業者に重複して依頼できない媒介契約のことをいいます。
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